私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 第4条(やむを得ない事情)
令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第九条第二項第四号の日時若しくは場所の変更を受けた場合及び傷病その他公正取引委員会が相当と認める事情とする。
この条文の基本情報
やむを得ない事情とは何ですか?
定義やむを得ない事情とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第4条に定められた規定で、「令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第4条(やむを得ない事情)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第4条の条文原文は「令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるやむを得ない事情は、参考人又は鑑定人が公正取引委員会の審査に関する規則(平成十七年公正取引委員会規則第五号)第…」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第4条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第3条です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第4条の次の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第5条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000002 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60200000002/4
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