私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則 第5条(旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)
- 令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。
- 一令第二条第一項、第三項、第五項、第七項、第八項及び第九項に規定する各種目について、当該各項及び第一条第三項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
- 二前号に掲げる金額のほか、手数料その他の移動の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして公正取引委員会が認めた額
この条文の基本情報
旅行を中止し、又は変更した場合における旅費とは何ですか?
定義旅行を中止し、又は変更した場合における旅費とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第5条に定められた規定で、「令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第5条(旅行を中止し、又は変更した場合における旅費)は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第5条の条文原文は「令第四条第二項に規定する公正取引委員会規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則の公布日は令和7年3月31日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第5条の前の条は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則第4条です。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60200000002 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する規則(令和七年公正取引委員会規則第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60200000002/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。