警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第3条(保護措置の実施の状況の報告)
- 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第一項及び第五条第一項において「警察庁等」という。)における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
- 2.警視総監及び道府県警察本部長(次条及び第五条において「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
この条文の基本情報
保護措置の実施の状況の報告とは何ですか?
定義保護措置の実施の状況の報告とは、警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第3条に定められた規定で、「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第一項及び第五条第一項において「警察庁等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第3条(保護措置の実施の状況の報告)は、日本の警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則に含まれる条文です。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第3条の条文原文は「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(次条第一項及び第五条第一項において「警察庁等」という。」で始まります。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第3条の前の条は警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第2条です。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第3条の次の条は警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000006 - 本サイト収録
警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000006/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。