警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第4条(その他の措置の実施の状況の報告)
- 第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。次項及び次条において同じ。)その他法及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)(次項及び次条において「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
- 2.前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
この条文の基本情報
その他の措置の実施の状況の報告とは何ですか?
定義その他の措置の実施の状況の報告とは、警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条に定められた規定で、「第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条(その他の措置の実施の状況の報告)は、日本の警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則に含まれる条文です。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条の条文原文は「第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。」で始まります。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条の前の条は警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第3条です。
- 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条の次の条は警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第5条です。
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- 正式書式
警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000006 - 本サイト収録
警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000006/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。