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警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則 第5条(臨時の報告)

  1. 第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
  2. 2.第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における重要経済安保情報の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。

この条文の基本情報

臨時の報告とは何ですか?

定義臨時の報告とは、警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第5条に定められた規定で、「第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第5条(臨時の報告)は、日本の警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第5条の条文原文は「第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における重要経済安保情報の指定及び解除の状況、警察庁等における重要経済安…」で始まります。
  3. 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は令和7年5月16日です。
  4. 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第5条の前の条は警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60400000006
  • 本サイト収録警察における重要経済安保情報に係る業務の適正の確保に関する規則(令和七年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60400000006/5

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