(日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)
第2条
日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち千億円の四分の一に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を当該事業年度の四月一日から翌事業年度の三月三十一日までの間に国庫に納付しなければならない。
2特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。