本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
2政府は、この法律の施行後四年を目途として、農業構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置の在り方について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
2政府は、この法律の施行後四年を目途として、農業構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置の在り方について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)