(幹事)
会議に、幹事を置く。
2幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)