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国家情報会議設置法 第2条(設置)

重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、国家情報会議設置法第2条に定められた規定で、「重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家情報会議設置法第2条(設置)は、日本の国家情報会議設置法に含まれる条文です。
  2. 国家情報会議設置法第2条の条文原文は「重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。」で始まります。
  3. 国家情報会議設置法の公布日は令和8年6月3日です。
  4. 国家情報会議設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家情報会議設置法第2条の前の条は国家情報会議設置法第1条です。
  6. 国家情報会議設置法第2条の次の条は国家情報会議設置法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028
  • 本サイト収録国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC0000000028/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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