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国家情報会議設置法 第3条(所掌事務)

  1. 会議は、次の事項について、調査審議する。
  2. 一次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針
  3. 一関係行政機関における重要情報活動の重点
  4. 二関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項
  5. 三情報収集衛星(我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星をいう。)の開発及び運用に関する重要事項
  6. 二外国情報活動への対処に関する基本的な方針
  7. 三重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
  8. 四重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
  9. 五その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、国家情報会議設置法第3条に定められた規定で、「会議は、次の事項について、調査審議する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家情報会議設置法第3条(所掌事務)は、日本の国家情報会議設置法に含まれる条文です。
  2. 国家情報会議設置法第3条の条文原文は「会議は、次の事項について、調査審議する。」で始まります。
  3. 国家情報会議設置法の公布日は令和8年6月3日です。
  4. 国家情報会議設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家情報会議設置法第3条の前の条は国家情報会議設置法第2条です。
  6. 国家情報会議設置法第3条の次の条は国家情報会議設置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028
  • 本サイト収録国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC0000000028/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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