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国家情報会議設置法

国家情報会議設置法 第3条

(所掌事務)

第3条

会議は、次の事項について、調査審議する。

次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針

外国情報活動への対処に関する基本的な方針

重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価

重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価

その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)