国家情報会議設置法 第5条(議長)
- 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.議長は、会務を総理する。
- 3.議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
議長とは何ですか?
定義議長とは、国家情報会議設置法第5条に定められた規定で、「議長は、内閣総理大臣をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家情報会議設置法第5条(議長)は、日本の国家情報会議設置法に含まれる条文です。
- 国家情報会議設置法第5条の条文原文は「議長は、内閣総理大臣をもって充てる。」で始まります。
- 国家情報会議設置法の公布日は令和8年6月3日です。
- 国家情報会議設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家情報会議設置法第5条の前の条は国家情報会議設置法第4条です。
- 国家情報会議設置法第5条の次の条は国家情報会議設置法第6条です。
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- 正式書式
国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028 - 本サイト収録
国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC0000000028/5
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