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国家情報会議設置法

国家情報会議設置法 第5条

(議長)

第5条

議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)