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国家情報会議設置法 第7条(資料提供等)

  1. 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、適時に提供するものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。

この条文の基本情報

資料提供等とは何ですか?

定義資料提供等とは、国家情報会議設置法第7条に定められた規定で、「内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家情報会議設置法第7条(資料提供等)は、日本の国家情報会議設置法に含まれる条文です。
  2. 国家情報会議設置法第7条の条文原文は「内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資す…」で始まります。
  3. 国家情報会議設置法の公布日は令和8年6月3日です。
  4. 国家情報会議設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家情報会議設置法第7条の前の条は国家情報会議設置法第6条です。
  6. 国家情報会議設置法第7条の次の条は国家情報会議設置法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000028
  • 本サイト収録国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC0000000028/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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