(裁判所職員への準用)
第4条
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、裁判所職員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「最高裁判所規則」と、同条第三項及び第四項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する国家公務員法」と、同条第五項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律」と読み替えるものとする。
(裁判所職員への準用)
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、裁判所職員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「最高裁判所規則」と、同条第三項及び第四項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する国家公務員法」と、同条第五項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律」と読み替えるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)