予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 第4条(裁判所職員への準用)
前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、裁判所職員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「最高裁判所規則」と、同条第三項及び第四項中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する国家公務員法」と、同条第五項中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
裁判所職員への準用とは何ですか?
定義裁判所職員への準用とは、予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、裁判所職員について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第4条(裁判所職員への準用)は、日本の予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、裁判所職員について準用する。」で始まります。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律の公布日は令和8年6月17日です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第4条の前の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第3条です。
- 予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第4条の次の条は予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(令和八年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC0000000040 - 本サイト収録
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律(令和八年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC0000000040/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。