(自衛隊員への準用等)
第5条
第三条第一項、第三項及び第四項の規定は、自衛隊員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「防衛省令」と、「当該職員の所轄庁の長」とあるのは「防衛大臣」と、同条第三項中「国家公務員法第百一条第一項前段」とあるのは「自衛隊法第六十条第一項」と、同条第四項中「国家公務員法第百四条の許可」とあるのは「自衛隊法第六十三条の承認」と読み替えるものとする。
2前項において読み替えて準用する第三条第一項の承認を受けた自衛隊員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合の給与については、政令で定める。