熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律

予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律 第5条

(自衛隊員への準用等)

第5条

第三条第一項、第三項及び第四項の規定は、自衛隊員について準用する。この場合において、同条第一項中「内閣官房令・防衛省令」とあるのは「防衛省令」と、「当該職員の所轄庁の長」とあるのは「防衛大臣」と、同条第三項中「国家公務員法第百一条第一項前段」とあるのは「自衛隊法第六十条第一項」と、同条第四項中「国家公務員法第百四条の許可」とあるのは「自衛隊法第六十三条の承認」と読み替えるものとする。

2前項において読み替えて準用する第三条第一項の承認を受けた自衛隊員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合の給与については、政令で定める。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)