本文附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2第二条第五号及び第六号の短時間勤務の官職を占める職員には、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第五条第一項又は第二項(これらの規定を裁判所職員臨時措置法において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により採用された職員を含むものとし、第二条第七号の短時間勤務の官職を占める隊員には、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定により採用された隊員を含むものとする。