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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国旗の損壊等の処罰に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
  2. 2.この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律本文は、日本の国旗の損壊等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国旗の損壊等の処罰に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」で始まります。
  3. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布日は令和8年7月24日です。

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