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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 令和8年7月24日

国旗の損壊等の処罰に関する法律

  • 令和八年法律第六十九号法律・公布 令和8年7月24日・全 4 条
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第1条(定義)別タブで開く ›

この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。

第2条(罰則等)別タブで開く ›

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

2前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

2この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、損壊され若しくは汚損された国旗を公然と陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の法令番号は令和八年法律第六十九号です。
  2. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布日は令和8年7月24日です。
  4. 国旗の損壊等の処罰に関する法律は全 4 条です。
  5. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。

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