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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国旗の損壊等の処罰に関する法律 第1条(定義)

この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第1条(定義)は、日本の国旗の損壊等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第1条の条文原文は「この法律において「国旗」とは、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物をいう。」で始まります。
  3. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布日は令和8年7月24日です。

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