受講中の講座ブックマーク無料で登録

国旗の損壊等の処罰に関する法律 第2条(罰則等)

法令番号
令和八年法律第六十九号
公布
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号)第2条
  1. 人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする。

この条文の基本情報

罰則等とは何ですか?

定義罰則等とは、国旗の損壊等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第2条(罰則等)は、日本の国旗の損壊等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布日は令和8年7月24日です。
  4. 国旗の損壊等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第2条の前の条は国旗の損壊等の処罰に関する法律第1条です。
  6. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第2条の次の条は国旗の損壊等の処罰に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000069
  • 本サイト収録国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000069/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国旗の損壊等の処罰に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›