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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

国旗の損壊等の処罰に関する法律 第3条(適用上の注意)

この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第3条(適用上の注意)は、日本の国旗の損壊等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国旗の損壊等の処罰に関する法律第3条の条文原文は「この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」で始まります。
  3. 国旗の損壊等の処罰に関する法律の公布日は令和8年7月24日です。

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