国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第30条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第30条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第30条(政令への委任)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第30条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第30条は第五章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第30条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/30