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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第5章

第21条〜第30条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第5章は、第21条〜第30条の全 10 条で構成されています。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第5章が属する国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の法令番号は令和八年法律第七十八号です。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第21条

別タブ ↗

副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条

別タブ ↗

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

二基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。

三関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。

四副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

3本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。

4前二項の規定は、基本方針の変更の案の作成について準用する。

(組織)

第23条

別タブ ↗

本部は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員をもって組織する。

(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長)

第24条

別タブ ↗

本部の長は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長)

第25条

別タブ ↗

本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員)

第26条

別タブ ↗

本部に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

(資料の提出その他の協力)

第27条

別タブ ↗

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(事務局)

第28条

別タブ ↗

本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

(主任の大臣)

第29条

別タブ ↗

本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

(政令への委任)

第30条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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