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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第1章

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第1章は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第1章が属する国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の法令番号は令和八年法律第七十八号です。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下単に「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。

2この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第二条第一項に規定する東京圏をいう。以下この条及び第十四条第二項において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。

3この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。

4この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第十八条第一項の規定により指定された道府県をいう。

5この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。

(基本理念)

第3条

副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号。第十条において「国土強靱化基本法」という。)第九条第五号に規定する脆弱性評価(第二十二条第三項において単に「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。

2国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。

3国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。

4副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。

5副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定する情報通信技術をいう。第十二条において同じ。)その他の先端的な技術の活用を図りつつ、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。

6副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。

一副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。

二副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。

三副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第二十七条第一項において同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。第二十七条第一項において同じ。)をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。

四副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。

(国の責務)

第4条

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。

(民間事業者等の責務)

第6条

民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。

(関係者相互の連携及び協力)

第7条

国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等及び国会に対する報告)

第8条

政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

2政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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