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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第2章

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2章は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2章が属する国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の法令番号は令和八年法律第七十八号です。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第9条

政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項

二人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項

三首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの

一首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項

二首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項

三首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項

四大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項

五民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項

六相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項

七副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの

一副首都が担うべき機能に関する事項

二副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項

三副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項

四副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項

八第十八条第一項の規定により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項

九前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(基本方針と国の他の計画との関係)

第10条

国土強靱化基本法第十条第一項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。

(基本方針に基づく施策の実施に関する勧告)

第11条

内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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