国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第11条(基本方針に基づく施策の実施に関する勧告)
内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
基本方針に基づく施策の実施に関する勧告とは何ですか?
定義基本方針に基づく施策の実施に関する勧告とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第11条(基本方針に基づく施策の実施に関する勧告)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第11条の条文原文は「内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第11条は第二章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第11条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第10条です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第11条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/11