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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第4章

第18条〜第20条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第4章は、第18条〜第20条の全 3 条で構成されています。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第4章が属する国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の法令番号は令和八年法律第七十八号です。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(副首都の指定)

第18条

内閣総理大臣は、第二条第三項の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。

一行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。

二多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。

三副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。

2前項の規定による指定(以下この条及び第二十条第三項において単に「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。

3内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。

4指定の処分は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

5内閣総理大臣は、第二項の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。

6内閣総理大臣は、指定に係る地域が第二条第三項の要件及び第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、第三項及び第四項の規定を準用する。

7前各項に定めるもののほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(副首都の機能の十分な発揮)

第19条

国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。

(副首都整備方針)

第20条

国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(以下この条及び第二十二条第一項第四号において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。

2副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一副首都の整備の目標

二副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項

三副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項

四副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項

五副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に関し必要な事項

3国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。以下この項において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。)その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。

4国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。

5国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。

6前三項の規定は、副首都整備方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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