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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第20条(副首都整備方針)

  1. 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(以下この条及び第二十二条第一項第四号において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一副首都の整備の目標
  4. 二副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項
  5. 三副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項
  6. 四副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項
  7. 五副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項
  8. 六前各号に掲げるもののほか、副首都の整備に関し必要な事項
  9. 3.国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。以下この項において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。)その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。
  10. 4.国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。
  11. 5.国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。
  12. 6.前三項の規定は、副首都整備方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

副首都整備方針とは何ですか?

定義副首都整備方針とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条に定められた規定で、「国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(以下この条及び第二十二条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条(副首都整備方針)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条の条文原文は「国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(以下この条及び第二十二条第一項…」で始まります。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条は第四章に置かれています。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  5. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条です。
  7. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078
  • 本サイト収録国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/20

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