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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第19条(副首都の機能の十分な発揮)

国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

副首都の機能の十分な発揮とは何ですか?

定義副首都の機能の十分な発揮とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条(副首都の機能の十分な発揮)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条の条文原文は「国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整…」で始まります。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条は第四章に置かれています。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  5. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条です。
  7. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078
  • 本サイト収録国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/19

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