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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第18条(副首都の指定)

  1. 内閣総理大臣は、第二条第三項の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。
  2. 一行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。
  3. 二多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。
  4. 三副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。
  5. 2.前項の規定による指定(以下この条及び第二十条第三項において単に「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。
  6. 3.内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。
  7. 4.指定の処分は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。
  8. 5.内閣総理大臣は、第二項の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。
  9. 6.内閣総理大臣は、指定に係る地域が第二条第三項の要件及び第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、第三項及び第四項の規定を準用する。
  10. 7.前各項に定めるもののほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

副首都の指定とは何ですか?

定義副首都の指定とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二条第三項の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条(副首都の指定)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二条第三項の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。」で始まります。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条は第四章に置かれています。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  5. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第17条です。
  7. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第18条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078
  • 本サイト収録国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/18

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