(人口及び国家社会機能の分散的配置)
第12条
国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出、情報通信技術を活用した行政の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(人口及び国家社会機能の分散的配置)
国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出、情報通信技術を活用した行政の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)
国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
(地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続)
国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
2国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復)
国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
(地方公共団体等に対する支援)
国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(国民の理解の増進)
国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)