国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第13条(首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)
国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮とは何ですか?
定義首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民デー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条(首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条の条文原文は「国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、官民データ(官民デー…」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条は第三章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第12条です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/13