国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第14条(地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続)
- 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続とは何ですか?
定義地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条(地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限…」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条は第三章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第13条です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/14