国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第15条(交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復)
国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復とは何ですか?
定義交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条(交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互…」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条は第三章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第14条です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第15条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/15