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国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。
  2. 2.この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第二条第一項に規定する東京圏をいう。以下この条及び第十四条第二項において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。
  3. 3.この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。
  4. 4.この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第十八条第一項の規定により指定された道府県をいう。
  5. 5.この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。」で始まります。
  3. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2条は第一章に置かれています。
  4. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
  5. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第1条です。
  7. 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第2条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078
  • 本サイト収録国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/2

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