国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第24条(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長)
- 本部の長は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長とは何ですか?
定義国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「本部の長は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第24条(国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第24条の条文原文は「本部の長は、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第24条は第五章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第24条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第23条です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第24条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/24