国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律 第28条(事務局)
- 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
- 3.事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第28条に定められた規定で、「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第28条(事務局)は、日本の国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第28条の条文原文は「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」で始まります。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第28条は第五章に置かれています。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和8年7月31日です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第28条の前の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第27条です。
- 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第28条の次の条は国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508AC1000000078 - 本サイト収録
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律(令和八年法律第七十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508AC1000000078/28