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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の規定の適用に関する読替え)

第2条

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号。以下「標準法施行令」という。)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、標準法施行令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第七号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び標準法施行令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)