(公文書監理官)
第2条
事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(公文書監理官)
事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)