(通信情報取得監理課の所掌事務)
第5条
通信情報取得監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条第一項、第十九条第一項(法第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。
二法第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。
三法第六十六条第一項の規定による通知、法第六十七条第一項の規定による要求及び法第六十八条の規定による勧告に関すること。