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防衛特別所得税に関する政令 第15条(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

  1. 法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.法第五条の三十一第二項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
  3. 3.第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
  4. 一所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。
  5. 二国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
  6. 4.法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における第六条第二項の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額と」とする。
  7. 5.法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における復興特別所得税に関する政令第五条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項中」とあるのは「復興特別所得税に関する政令第五条第二項中」と、「第十五条第一項」とあるのは「防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項」と、「及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額」とあるのは「を超える金額(当該収益の分配に係る復興特別所得税の額を限度とする。)」と読み替えるものとする。
  8. 6.この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例とは何ですか?

定義防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例とは、防衛特別所得税に関する政令第15条に定められた規定で、「法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別所得税に関する政令第15条(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別所得税に関する政令第15条の条文原文は「法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。」で始まります。
  3. 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別所得税に関する政令第15条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106
  • 本サイト収録防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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