防衛特別所得税に関する政令 第14条(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)
防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において、同令第十五条第一項中「納付手続)」とあるのは、「納付手続)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第九項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。
この条文の基本情報
納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例とは何ですか?
定義納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例とは、防衛特別所得税に関する政令第14条に定められた規定で、「防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第14条(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第14条の条文原文は「防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提…」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第14条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第13条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第14条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第15条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/14
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