(納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)
第14条
防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において、同令第十五条第一項中「納付手続)」とあるのは、「納付手続)(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第九項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。