防衛特別所得税に関する政令 第13条(年末調整)
法第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
年末調整とは何ですか?
定義年末調整とは、防衛特別所得税に関する政令第13条に定められた規定で、「法第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第13条(年末調整)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第13条の条文原文は「法第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第13条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第12条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第13条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第14条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。