防衛特別所得税に関する政令 第12条(源泉徴収義務等)
- 法第五条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の六の二第十三項第二号に掲げる金額のうち防衛特別所得税の額に相当する部分の金額(法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額又は法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除された金額に限る。)とする。
- 2.前項の規定は、法第五条の二十六第五項において準用する同条第四項の規定により読み替えて適用される復興財確法第十七条第一項第三号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、前項中「防衛特別所得税」とあるのは、「復興特別所得税」と読み替えるものとする。
- 3.法第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第一号に定める金額のうちに第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
- 4.次の各号に掲げる規定は、法第五条の二十六第一項又は第六項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第九項各号及び第十四項並びに第二十六条の十二第二項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
- 一租税特別措置法施行令第三条の二の二第四項の規定租税特別措置法第六条第二項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
- 二租税特別措置法施行令第五条の二の二第二項の規定租税特別措置法第九条の八第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
- 三租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項から第十二項まで及び第十四項の規定租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項又は第三項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
- 四租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分を除く。)の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
- 五租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四十項及び第四十一項の規定租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
- 六租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項及び第二項、第二十六条の十二第二項、第二十六条の十三第四項及び第五項並びに第二十六条の十四の規定租税特別措置法第四十一条の十二第三項、第五項又は第六項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
- 七租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項から第十一項までの規定租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税
- 八租税特別措置法施行令第二十六条の三十二第一項の規定租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
- 5.租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定は、法第五条の二十六第七項の規定により、租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分に限る。)の規定により還付をすべき所得税と併せて還付をすべき防衛特別所得税及び復興特別所得税について準用する。
- 6.第五条の規定は、法第五条の二十六第十項(法第五条の二十七第二項及び第五条の二十八第三項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
この条文の基本情報
源泉徴収義務等とは何ですか?
定義源泉徴収義務等とは、防衛特別所得税に関する政令第12条に定められた規定で、「法第五条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第12条(源泉徴収義務等)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第12条の条文原文は「法第五条の二十六第四項の規定により読み替えて適用される法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税…」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第12条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第11条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第12条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第13条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。