(課税標準の端数計算等)
第11条
第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により按分された防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額又は法第五条の二十三第二項(法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。