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防衛特別所得税に関する政令 第11条(課税標準の端数計算等)

第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により按分された防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額又は法第五条の二十三第二項(法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額若しくは防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

この条文の基本情報

課税標準の端数計算等とは何ですか?

定義課税標準の端数計算等とは、防衛特別所得税に関する政令第11条に定められた規定で、「第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別所得税に関する政令第11条(課税標準の端数計算等)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別所得税に関する政令第11条の条文原文は「第五条の規定は、法第五条の二十二第四項若しくは第五項(これらの規定を法第五条の二十九第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別所得税に関する政令第11条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第10条です。
  6. 防衛特別所得税に関する政令第11条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106
  • 本サイト収録防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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