防衛特別所得税に関する政令 第10条(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)
- 法第五条の二十一第一項、第三項又は第四項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九十五条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.第五条の規定は、法第五条の二十一第六項の規定により還付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
この条文の基本情報
更正等による源泉徴収特別税額等の還付等とは何ですか?
定義更正等による源泉徴収特別税額等の還付等とは、防衛特別所得税に関する政令第10条に定められた規定で、「法第五条の二十一第一項、第三項又は第四項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第10条(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第10条の条文原文は「法第五条の二十一第一項、第三項又は第四項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二百七十七条及び第二百七十八条(これらの規定を同令第二百九…」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第10条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第9条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第10条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第11条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。