防衛特別所得税に関する政令 第9条(修正申告の特例)
所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。
この条文の基本情報
修正申告の特例とは何ですか?
定義修正申告の特例とは、防衛特別所得税に関する政令第9条に定められた規定で、「所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第9条(修正申告の特例)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第9条の条文原文は「所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第9条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第8条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第9条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第10条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。