(修正申告の特例)
第9条
所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。
(修正申告の特例)
所得税法施行令第二百七十三条の二(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項第四号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)