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防衛特別所得税に関する政令 第8条(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

  1. 法第五条の十六第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「防衛特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  2. 2.第五条の規定は、法第五条の十六第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。

この条文の基本情報

申告による源泉徴収特別税額等の還付等とは何ですか?

定義申告による源泉徴収特別税額等の還付等とは、防衛特別所得税に関する政令第8条に定められた規定で、「法第五条の十六第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別所得税に関する政令第8条(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別所得税に関する政令第8条の条文原文は「法第五条の十六第一項、第三項、第四項又は第八項の規定により還付する防衛特別所得税については、所得税法施行令第二編第五章第三節第一款(同令第二百九十三条において準…」で始まります。
  3. 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別所得税に関する政令第8条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第7条です。
  6. 防衛特別所得税に関する政令第8条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106
  • 本サイト収録防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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