防衛特別所得税に関する政令 第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
法人課税信託の受託者等に関する通則とは何ですか?
定義法人課税信託の受託者等に関する通則とは、防衛特別所得税に関する政令第2条に定められた規定で、「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第2条の条文原文は「所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第2条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第1条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第2条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第3条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。