(法人課税信託の受託者等に関する通則)
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)