(分配時調整外国税相当額の控除)
第3条
法第五条の十第一項に規定する政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。第六項及び次条第三項において同じ。)の額を除く。)及び当該その年分の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項、第七条第一項及び第十二条第二項において「復興財確法」という。)第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額の合計額とする。
2法第五条の十第一項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第五条の六に規定する基準所得税額をいう。第六項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額を限度とする。
3租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、前項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。
4租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、第二項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。
5所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定は、特定居住者(所得税法第百二条に規定するその年において非居住者であった期間を有する居住者である者又はその出国の日までの間に非居住者であった期間を有するその年の中途において出国をする居住者をいう。次条第二項において同じ。)が法第五条の十第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを特別措置法第五条の六(基準所得税額)に規定する基準所得税額として特別措置法第五条の九(個人に係る防衛特別所得税の税率)の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に」と、「(法」とあるのは「(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法」と、「及び法」とあるのは「及び特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法」と、「を第一項第四号の所得税の額」とあるのは「が復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第二条の二第五項(分配時調整外国税相当額の控除)において準用するこの項に規定するいずれか少ない金額及び同条第五項において準用するこの項に規定する復興特別所得税の額に相当する金額とその年分の第一項第四号の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十条(基準所得税額)に規定する基準所得税額として同法第十三条(個人に係る復興特別所得税の税率)の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額とのうちいずれか少ない金額の合計額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
6法第五条の十第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額とする。
7租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
8租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。
9特定非居住者(その年の十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において居住者(同条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)であった期間を有するもの又はその年の中途において出国(同条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする非居住者でその年の一月一日からその出国の日までの間に居住者であった期間を有するものをいう。次条第四項において同じ。)の法第五条の十第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第五項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定に準じて計算した金額とする。