(外国税額の控除)
第4条
法第五条の十一第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第五条の二第七号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第五条の九及び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百二十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定居住者が法第五条の十一第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同号中「第九十三条」とあるのは「第九十二条」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の六(基準所得税額)に規定する基準所得税額として同法第五条の九(個人に係る防衛特別所得税の税率)及び第五条の十(分配時調整外国税相当額の控除)の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に」と、「を第一項第四号の所得税の額」とあるのは「がこれらの所得の金額について法第八十九条から第九十三条までの規定により計算したその年分の所得税の額に当該割合を乗じて計算した金額及びその年分の復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除)において準用するこの号に規定する控除限度額の合計額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
3法第五条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九及び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百九十二条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4特定非居住者の法第五条の十一第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第二項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定に準じて計算した金額とする。